お知らせ

2019.01.10 サンプルテキスト サンプルテキスト
2019.01.06 サンプルテキスト サンプルテキスト
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大切なペットについての

不安やお悩み、お聞かせください。

信頼してペットの
世話を頼める人が
いない

終活を始めてみたが、
ペットの事は
どうしたらいいのか
わからない

市販の
エンディングノートじゃ
ペットの事を解決できない


老人ホームの
入所を検討している

ペットと将来の事を
考えると不安になる

またペットと
暮らしたいけど、
自分の年齢を考えると
飼えない

ペット no 信託 とは・・・


皆さん、生命保険には入ってらっしゃいますか?多くの方が、「はい」 と答えるのではないでしょうか。

何故生命保険に入っているのか。それは、「残された家族のため」で しょう。 しかし、この「家族」には「人間」しか設定できないのが今の法律です。

ご存知の通り、犬や猫は法律上は「物」であり、「ペットの犬や猫のため に生命保険に入っている」という方はいらっしゃらないのではないで しょうか。

しかし、万が一大切なペットを残して飼い主さんが亡くなってしまっ たら、不慮の事故で帰らぬ人となってしまったら、病気になり長期入 院、自宅に帰れなくなってしまったら、ペットはどうなってしまうの でしょうか。

そんな時に利用できるのがペットのための信託です。 ペットのための信託とは、飼い主さんとペットを守るまさに「ペット のための保険」のようなものなのです。

あらかじめ用意しておいたペットのためのお金を、お願いしている新 しい飼い主、預かり主さんに定期的にお渡しし、そのお金でペットの お世話をしてもらいます。

ペットのための信託契約をしておくことで、自分がペットを最後まで 面倒を見ることができなくなってしまった場合でも、そのペットのそ の後の生活、命を守る事ができます。
なにより、万が一の事があった場合でもペットの事は大丈夫と思える 準備をしておくことで、今のペットとの暮らしがより充実したものに なるのではないでしょうか。

信託を使うメリット

信託を使う一番のメリットは、ペットのお世話に強制力と監視力をつけることができるという点です。というのも信託 では受託者に課される義務があり、「善管注意義務」(善良な管理者の注意を怠らない)、「忠実義務」(受益者のため忠実に 事務にあたる)、「分別管理義務」(信託財産とその他を分別して管理する)等を遵守する必要があるからです。遺言書で は、ペットのお世話を頼んだとしても、頼まれた人の善意に頼るしかありません。また、遺言書にペットのお世話の方法、 例えば「このフードを食べさせて欲しい」「ワクチンはこれ」「この動物病院で受診して欲しい」などの要望を入れても、そ れが実現できるとは限りません。信託では、契約を開始する条件として、委託者が生きている間、例えば「老人ホームに入 所したとき」などという条件をつけて、希望するお世話が実現できているか見守る設計も可能となります。


メリット
1

ペットの信託をすると、ペットを託された受託者は、現金や 預金等の財産を信託契約で決められた範囲内でしか支出す ることが出来ませんので、結果的にペットのためにしか支 出することができません。

メリット
2

オーナーさんが、病気やケガあるいは介護や施設への入所 が必要になってしまい、ペットのお世話ができなくなった ときでも、ペットの生活は信託しているお金でまかなえる ため安心です。

メリット
3

オーナーさんの死後、相続でもめたとしても飼育費は確実 に守られ、信託監督人がペットの見守りと飼育費の管理を 監督するので安心です。

メリット
4

オーナーさんが急に亡くなってしまっても、新しいオー ナーさんを決めてあるので、ペットが路頭に迷うことがあ りませんので安心です。

メリット
5

高齢の方で新たにペットを飼うことを躊躇している場合で も、万が一の場合に備えて新しいオーナーさんを決めてあ るので、安心して飼うことができるので安心です。

メリット
6

ペットが天寿を全うしたときには、残った財産を相続人や その他の親族や友人等、特定の人物に譲ることを決めてお くことができるので安心です。

メリット
7

認知症などにより成年後見制度の申立てをし、成年後見人 等が就任した場合でも後見人の管理する財産とは分別され ますので、成年後見人や家庭裁判所の関与なくペットの飼 育費や医療費などを支出することができるので安心です。

信託にもデメリットがある

信託を設計する場合、一番困難が予測されるのは、「受託者」を誰にするか。そこで、実現の可能性はさておき、もともとの 飼い主を事業主とする会社を設立するということも選択肢の一つとして挙げられるでしょう。ただ、会社を設立すると、 法人としての義務も発生します。納税義務ももちろんですし、通常の費用の支払い、そして、最後にペットが亡くなった 後の会社の清算など、誰に頼むのかも考えておく必要があります。 また、個人にお願いするときには、遺言のときと同様に、信用できる人にお願いすることと、お金の流れを監視できる人 も登場人物に入れておかないと、ペットのためにという想いが確実に実現できないというデメリットがあります。